公益通報者保護法とは、近年、食品の偽装表示や自動車のリコール隠しなど、
国民の安心や安全を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者
などからの通報を契機として、相次いで明らかになりました。
このような状況を踏まえ、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の
利益の擁護などにかかわる法令遵守を確保するとともに、労働者が公益のた
めに通報を行ったことを理由として、解雇などの不利益な取り扱いを受ける
ことがないよう、公益通報者保護法が制定され、平成18年4月1日から施行さ
れました。
この公益通報者保護法では、保護される通報要件や保護の内容等を定めると
ともに、事業者や行政機関がとるべき措置を規定しています。国ではこの法
の円滑な施行のためガイドライン等を定め公表(消費者庁ホームページ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/#03-)していますが、本市でもこのガイドラインを参考に労働者からの通報に対応してまいります。
※ ただし、本市に処分等の権限を有する事案に限ります。
■公益通報者保護法についての通報及び相談窓口
処分等の権限を有する担当課が分っている場合は、各担当課へ
担当課が不明な場合は広聴課(電話:096-328-2075)までお願いします。
■お問合せ先
広聴課(電話:096-328-2075) |